地主の賠償責任についてCHATGPTに聞いてみた

You (私の質問)

08:58

20234月に改訂された民法233条の適用についてうかがいます。 都会と田舎では状況が全く異なるのに一様に適用されるとすれば問題は大きい。 実際、都会では庭の木を数本切るだけで解決する。だから土地所有者の出費は僅かだ。 一方、田舎の土地は広い。木の伐採は樹齢100年超えの大木となると出費は100万以上になる。 

 

    訴えが複数あると地主は破産してしまう。自然災害にもかかわらず全て地主負担と云うのは不公平。 訴えた家※は自然災害保険に加入せず、被害が出ると修理代金を貰いにやってくる。 不公平が目立つこの法律について、chat AI君はどうお考えですか?

 

昔、先代がただであげた100坪ほどの平地に、建てられた家。

 

 

( Chat AIエージェントの回答 )

08:58

私はAIですので、個別の法律に対する意見を持つことはありません。ただし、法律の適用においては、地域や状況による差異を考慮する必要があるという意見も一部で存在します。特に都市と地方の状況が異なる場合、法律の適用において公平性や実効性を検討する必要があるかもしれません。そのような問題については、法律改正や裁判所の判例によって解決される可//・・AIの文章はここで打切り

 

私の感想

 無難な答えを出してきましたが私が相談した弁護士の見解に引けをとらない(参考事例があるのでしょうけど)

 

当家の結論

 大枚100万円で大木の伐採を森林組合に早々と発注してしまった。どこまでお人好しなのか?家人に私の対案を説明

・・先方は戦意喪失、伐採依頼は取り下げざるを得なくなるんだけど・・

 

   当家の反応は"そこ意地が悪い、冷淡過ぎる" いくら言われてもロジックに間違いは無い。

 

私の気持ち

 今回の法律解釈はロジック💯でよかった。あぁ勿体無い。